4月7日に閣議決定された新型コロナウィルス感染症緊急経済対策として「持続化給付金」の受付が開始しました。
持続化給付金は、新型コロナの影響によって前年同月比で売上が50%以上減少している事業者を対象に、法人の場合は最大200万円、個人の場合には最大100万円の現金給付を行い事業継続の支援を行うというものです。
実はホステス・キャストももらえるんです!!
簡単に説明します。
キャバクラやクラブで働いている方は、基本的に個人事業主です。お給料ではなく、報酬としてお金を頂いています。
上記に『個人』とありますが、個人事業主を指し、法人は株式会社・有限会社などで法人登記している会社です。
ただし、確定申告をしている(これからする)方が対象になります。
なぜならば、昨年の年収(月収)と今年の年収(月収)を比較するからです。
昨年の4月よりも今年の4月は報酬が50%以上減ったことを証明するには、確定申告をしばければなりません。
確定申告って3月16日で終わっているでしょ!?
それが、なんとコロナの影響で4月16まで伸びました。
さらに4月17日以降も柔軟に対応すると言うことです!
僕は税理士でも会計士でもないので、詳しいことはアドバイス出来ませんが、確定申告して、持続型給付金がもらえるのは確かです!
国税庁リンク貼っておきます。
※ページが削除されました。
確定申告は、白色申告というもので申告しましょう。
で、注意する点としては、持続化給付金とありますが、個人事業主を続けていく方を対象としています。また、確定申告をすることにより、市民税・所得税を納付しなければいけません。
さらに国民健康保険の方は、保険料が上がる可能性があります。
最大100万円なので、所得が多い方は税金の方が大きいと思います。
緊急対策なので、本当に緊急な方は利用する価値があると思います。