受動喫煙防止法

喫煙可能店

2020年4月1日から始まった、受動喫煙防止法。

掲示物


規制内容

東京都を含む全国
・原則屋内禁煙(喫煙室のみ喫煙可)
喫煙室での規制
・飲食提供不可
 ※加熱式たばこ専用室、喫煙目的のバーやスナック、既存特定飲食提供施設では飲食提供可
・設備の技術的基準に適合 (屋外排気、煙の流出防止など)
・20歳未満の入室不可(従業員含む)
・喫煙室に、喫煙室の種別と20歳未満の立入禁止を示す標識の掲示
・店頭などの施設に、喫煙室があることを示す標識の掲示

規制の対象外となる条件 ※全てを満たす必要あり
東京都
・客席面積100m2以下
・資本金5000万円以下
・既存店(2020年3月31日までに開業)
・個人や家族経営などで従業員がいない

東京都以外
・客席面積100m2以下
・資本金5000万円以下
・既存店(2020年3月31日までに開業)

罰則(過料)
東京都
施設管理者:5万円以下
喫煙者:5万円以下

東京都以外
施設管理者:50万円以下
喫煙者:30万円以下

とある。
東京都のクラブ・キャバクラに関しては、基本、喫煙ブースがないと店内ではタバコが吸えない。
※家族経営のキャバクラ・クラブなんかあるのかな?笑

道府県については
大型店以外は、届出を出せば、経過処置として店内でタバコが吸える。
ただし、20歳未満のお客様・従業員・キャスト・ホステスは入室ができない。

喫煙者からすると酒にタバコはつきもの。僕なんか、キャバクラで飲んでるときは、緊張なのかワンセットに4本ぐらいタバコ吸います。
仮に都内で喫煙ブースがある店で、席を立ってタバコ吸いに行ったら、もったいないと思うのは僕だけ??

裏技としては、たばこの小売販売許可をとれば、喫煙を目的とした施設ということで喫煙はできると言うことです。
喫煙者は肩身が狭い世の中ですね…。